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みんなの居場所Happiness lifeハピネスライフ規約

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ハピネスライフの規約

運営規約



ハピネスライフ 運営規約

第1条(会の目的)

本会は、カフェ営業やイベント運営などを行い、ホームレスに職と住を提供し自立を促す。
また、社会的弱者の居場所となる場作りを目的とする。

第2条(名称)
本会の名称を以下のとおりとする。
ハピネスライフ

第3条(設立日)
本会の設立日を以下のとおりとする。
2014年8月22日

第4条(事務局所在地)
本会の事務局を以下に置く。なお、事務局を本会の住所地とする
〒577-0061大阪府東大阪市森河内西1-4-10

第5条(会員)
この会は、第1条に係わる関係者をもって会員とする

第6条(役員)
この会に以下の役員を置く。
共同代表 2名

第7条(運営)
本会は、第1条の目的を達成するために、必要な活動を行う。

第8条(規約改正)
本会の運営に規約改正が必要な場合は、会員の話し合いにより定める。

第9条
本会はいかなる政治団体、宗教団体にも属さない。


附則

この規約は、ハピネスライフ設立日である2014年8月22日より施行する。

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